公開日 2014年01月30日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
函館市水道事業給水条例第38条第2号・第38条第3号
法令の定め
管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,水道の使用者に対し,その理由の継続する間,給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が,第9条,第24条第2項または第28条の規定による工事費,修繕費または料金を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が,正当な理由がなくて,第29条または第36条の規定による給水量の計量もしくは給水装置の検査を拒み,または妨げたとき。
(3) 給水装置に汚染のおそれある器物または施設を連絡して使用し,警告を発しても,なおこれを改めないとき。
処分基準
・ 水道法第15条(給水義務)
・ 函館市水道事業給水条例第36条(給水装置の検査等)
・ 給水装置工事に係る取扱要綱
参考:水道法第14条(供給規程)
水道法施行規則第12条の2(技術的細目)
お問い合わせ
企業局上下水道部業務課給排水検査担当 0138-27-8743