公開日 2014年01月30日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
函館市水道事業給水条例第37条
法令の定め
管理者は,水の供給を受ける者の給水装置の構造および材質が,水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造および材質の基準に適合していないときは,その者の給水の契約の申込みを拒み,またはその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間,その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は,水の供給を受ける者の給水装置が,管理者または指定給水装置工事事業者の施行した給水装置の工事に係るものでないときは,その者の給水の契約の申込みを拒み,またはその者に対する給水を停止することができる。ただし,法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき,または当該給水装置の構造および材質が前項の基準に適合していることを検査により確認したときは,この限りではない。
処分基準
・ 水道法第16条(給水装置の構造及び材質)
・ 水道法第16条の2(給水装置工事)
・ 水道法施行令第5条(給水装置の構造及び材質の基準)
・ 水道法施行規則第13条(給水装置の軽微な変更)
・ 給水装置工事に係る取扱要綱
参考:水道法第14条(供給規程)
水道法施行規則第12条の2(技術的細目)
お問い合わせ
企業局上下水道部業務課給排水指導担当 0138-27-8742