公開日 2014年01月30日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
函館市下水道条例第21条
法令の定め
法人の代表者または法人もしくは人の代理人,使用人その他の従事者が,その法人または人の業務に関して,前2条(下記)の違反行為をしたときは行為者を罰するほか,その法人または人に対しても各本条の規定を適用する。
処分基準
(罰則)
第19条 市長は,次の各号の一に該当する者に対して,5万円以下の過料を科する。
(1) 第3条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等の工事を実施した者または虚偽の申請により排水設備の新設等の工事を実施した者
(2) 第4条第1項の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
(3) 第5条の3第3項の規定による届出を行わなかつた者
(4) 第6条の規定に違反して,し尿を排除した者
(5) 第7条または第8条の規定による届出を行わなかつた者
(6) 第10条第1項の規定による記録をしなかつた者または虚偽の記録をした者
第20条 市長は,偽りその他不正の行為により,使用料の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。
お問い合わせ
企業局上下水道部業務課給排水指導担当 0138-27-8742