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【公共下水道】使用料を免れた者に対する過料

公開日 2016年04月01日

更新日 2018年11月08日

回答

根拠法令

函館市下水道条例第20条

 

法令の定め

市長は,偽りその他不正の行為により,使用料の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。

 

処分基準

上記のとおり

 

お問い合わせ

企業局管理部料金課調定担当  0138-27-4132

お問い合わせ