公開日 2022年04月12日
回答
根拠法令
函館市下水道条例第19条
法令の定め
市長は,次の各号の一に該当する者に対して,5万円以下の過料を科する。
(1) 第3条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等の工事を実施した者または虚偽の申請により排水設備の新設等の工事を実施した者
(2) 第4条第1項の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
(3) 第5条の3第3項の規定による届出を行わなかつた者
(4) 第6条の規定に違反して,し尿を排除した者
(5) 第7条の規定による届出を行わなかつた者
(6) 第10条第1項の規定による記録をしなかつた者または虚偽の記録をした者
処分基準
上記のとおり
お問い合わせ
(1)(2)(4)に関すること・・・
企業局上下水道部業務課給排水指導担当 0138-27-8742
(3)(6)に関すること・・・
企業局上下水道部業務課水質指導担当 0138-27-8746
(5)に関すること・・・・・
企業局管理部料金課調定担当 0138-27-8732