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【公共下水道】使用料の徴収

公開日 2020年03月13日

回答

根拠法令

函館市下水道条例第11条

 

法令の定め

管理者は,公共下水道の使用者から下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料は,2月分をまとめて徴収する。ただし,管理者が必要と認めるときは,この限りでない。

 

処分基準

 (使用料の算定)

第12条 使用料の額は,使用者が排除した汚水の量に応じ,別表に掲げる汚水の区分および公共下水道の区域ごとの基本料金の額および超過料金に基づき算定した額の合計額とする。

2 使用料を算定する場合における1月とは,使用料の徴収上管理者が区分して定めるおおむね1月の期間をいうものとする。

 (基本料金の特例)

第12条の2 月の中途において,公共下水道の使用を開始し,休止し,もしくは廃止し,または休止しているその使用を再開した場合における当該月の基本料金の額は,別表に掲げる1月当たりの基本料金の額を30で除して得た額に使用日数を乗じて得た額(当該額が当該基本料金の額を超えるときは,当該基本料金の額)とする。

2 月の中途において汚水の区分,公共下水道の区域または使用形態(以下「区分等」と総称する。)を変更した場合における当該月の基本料金の額は,変更前の区分等に応じた別表に掲げる1月当たりの基本料金の額を30で除して得た額に変更前の使用日数を乗じて得た額(当該額が当該基本料金の額を超えるときは,当該基本料金の額)および変更後の区分等に応じた同表に掲げる1月当たりの基本料金の額を30で除して得た額に変更後の使用日数を乗じて得た額(当該額が当該基本料金の額を超えるときは,当該基本料金の額)の合計額とする。

 (超過料金の特例)

第12条の3 月の中途において,公共下水道の使用を開始し,休止し,もしくは廃止し,または休止しているその使用を再開した場合における当該月の超過料金に基づき算定した額は,その1月未満の期間の汚水の量を1月当たりの汚水の量とみなして別表の規定に基づき算定した額とする。

2 月の中途において区分等を変更した場合における当該月の超過料金に基づき算定した額は,その変更による変更前の1月未満の期間については当該期間の汚水の量を1月当たりの汚水の量とみなして変更前の区分等に応じて別表の規定に基づき算定した額とし,その変更による変更後の1月未満の期間については当該期間の汚水の量を1月当たりの汚水の量とみなして変更後の区分等に応じて同表の規定に基づき算定した額とする。

 (排除汚水量の算定)

第13条 前3条の使用料の算定の基礎となるべき汚水の量は,管理者が定める隔月の期間ごとに算定する。ただし,管理者が必要と認めるときは,管理者が定める毎月の期間ごとに算定することができる。

2 前項の場合において,同項に規定する算定の期間の中途において,公共下水道の使用を休止し,もしくは廃止し,または区分等を変更したときにおける前項の汚水の量は,その都度算定する。

3 第1項の汚水の量は,次に掲げる方法により算定する。ただし,同項に規定する算定の期間の中途において,公共下水道の使用を開始し,休止し,もしくは廃止し,もしくは休止しているその使用を再開し,または区分等を変更した場合は,それぞれの場合における使用の態様を勘案して管理者が定める方法により算定する。
(1) 水道水を使用した場合は,水道水の使用水量とする。ただし,2以上の使用者が1の給水装置を共同で使用した場合においては,それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は,その使用水量により算定する。ただし,家庭用井戸を使用した場合の使用水量は,使用者に係る当該家庭用井戸の使用人数5人までを10立方メートルとし,1人を増すごとに2立方メートルを加えた量とする。
(3) 前2号の場合において,使用水量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なると認められるときは,その汚水の量について使用の態様を勘案して管理者が認定する使用水量とする。

 

 

企業局管理部料金課調定担当  0138-27-4132

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