公開日 2014年01月30日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
函館市企業局行政財産目的外使用料等規程第4条および第5条
法令の定め
第2条 使用料の額は,別表に定める算定基準により算出した額とする。
2 年額により定められている使用料の算出については,その使用期間が1年未満であるとき,または使用期間に1年未満の端数があるときは,月割りによって計算する。この場合において,1月未満の端数が生じたときは,1月として計算する。
3 月額により定められている使用料の算定については,その使用期間に1月未満の端数があるときは,日割りにより計算する。
4 第1項に定めるもの以外の使用料については,公営企業管理者(以下「管理者」という。)がその都度定める。
5 管理者は,第1項の規定にかかわらず立地条件,利用効率その他特別な事情により特に必要と認める場合は,別の方法によって使用料を決定する。
第4条 前2条の規定は,行政財産の貸付料に準用する。
第5条 第2条および第3条の規定は,普通財産の貸付料に準用する。
処分基準
上記のとおり
お問い合わせ
企業局上下水道部業務課用地管理担当 27-8741
企業局交通部事業課営業担当 32-1731
企業局交通部施設課 51-7565