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【企業局】貸付料の徴収(行政財産および普通財産の貸付に係る)

公開日 2014年01月30日

更新日 2018年11月08日

回答

根拠法令

函館市企業局行政財産目的外使用料等規程第4条および第5条

 

法令の定め

第2条 使用料の額は,別表に定める算定基準により算出した額とする。

2 年額により定められている使用料の算出については,その使用期間が1年未満であるとき,または使用期間に1年未満の端数があるときは,月割りによって計算する。この場合において,1月未満の端数が生じたときは,1月として計算する。

3 月額により定められている使用料の算定については,その使用期間に1月未満の端数があるときは,日割りにより計算する。

4 第1項に定めるもの以外の使用料については,公営企業管理者(以下「管理者」という。)がその都度定める。

5 管理者は,第1項の規定にかかわらず立地条件,利用効率その他特別な事情により特に必要と認める場合は,別の方法によって使用料を決定する。

第4条 前2条の規定は,行政財産の貸付料に準用する。

第5条 第2条および第3条の規定は,普通財産の貸付料に準用する。

 

処分基準

上記のとおり

 

お問い合わせ

企業局上下水道部業務課用地管理担当  27-8741

企業局交通部事業課営業担当  32-1731

企業局交通部施設課  51-7565

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