公開日 2014年01月30日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市営住宅条例第58条の12
法令の定め
市長は、次の各号の一に該当するときは、駐車場の使用者としての決定を取り消し、または駐車場の明渡しを請求することができる。
処分基準
(1) 駐車場の使用者が不正の行為により駐車場の使用者としての決定を受けたとき。
(2) 駐車場の使用者が駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場の使用者が駐車場を故意にき損したとき。
(4) 駐車場の使用者が正当な事由によらないで1月以上駐車場を使用しないとき。
(5) 駐車場の使用者が函館市営住宅条例第22条または第23条第1項、第3項本文もしくは第4項本文の規定に違反したとき。
(6) 駐車場の使用者が函館市営住宅条例第58条の9第1項各号に掲げる条件を具備しなくなったとき。
(7) 函館市営住宅条例第58条の9第2項後段または第58条の10第5項後段の規定による条件に基づき、明渡しが必要であると市長が認めるとき。
(8) 市長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。