公開日 2014年01月30日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市営住宅条例第58条の5
法令の定め
市長は、集会所使用者が次の各号の一に該当するときは、集会所の使用の許可を取り消し、または使用を停止し、もしくは使用の条件を変更することができる。この場合において、集会所使用者に損害が生じても市は、その賠償の責めを負わない。
処分基準
(1) この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 函館市営住宅条例第58条の3各号の一に該当するとき。
(4) 不正の行為により使用の許可を受けたとき。