公開日 2014年01月30日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市営住宅条例第12条
法令の定め
市長は、入居決定者が次の各号の一に該当する場合は、市営住宅の入居者の決定を取り消すことができる。
処分基準
(1) 函館市営住宅条例第8条第2項または前条第2項に定める期限までに手続をしないとき。
(2) 指定された入居可能日から10日以内に市営住宅に入居しないとき。
(3) 不正の行為により入居者の決定を受けたとき。
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公開日 2014年01月30日
更新日 2019年02月27日
函館市営住宅条例第12条
市長は、入居決定者が次の各号の一に該当する場合は、市営住宅の入居者の決定を取り消すことができる。
(1) 函館市営住宅条例第8条第2項または前条第2項に定める期限までに手続をしないとき。
(2) 指定された入居可能日から10日以内に市営住宅に入居しないとき。
(3) 不正の行為により入居者の決定を受けたとき。