公開日 2023年04月12日
回答
条例等名
函館市企業局長の所管に係る個人情報の保護に関する規程(函館市個人情報の保護に関する規則第2条第2項準用)
条例等の定め(事務の内容)
保有個人情報の閲覧または視聴をする者が当該保有個人情報を汚損し,もしくは破損するおそれがあると認められるとき,または職員の指示に従わないときは,当該閲覧または視聴を中止させ,または禁止することができる。
処分基準
上記のとおり
申請先
企業局管理部総務課 0138-27-8711
目的
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公開日 2023年04月12日
函館市企業局長の所管に係る個人情報の保護に関する規程(函館市個人情報の保護に関する規則第2条第2項準用)
保有個人情報の閲覧または視聴をする者が当該保有個人情報を汚損し,もしくは破損するおそれがあると認められるとき,または職員の指示に従わないときは,当該閲覧または視聴を中止させ,または禁止することができる。
上記のとおり
企業局管理部総務課 0138-27-8711