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浄化槽の設置等の届出、勧告及び命令

公開日 2014年01月29日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

浄化槽法第5条第3項

 

処分基準

未設定

処分実績がないまたは将来的に見込まれない

お問い合わせ

都市建設部 建築行政課
TEL:0138-21-3391