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駐車場施設等損害賠償、原状回復【都市公園】

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

函館市都市公園条例施行規則第21条

 

法令の定め

駐車場の施設を汚損し、き損し、または滅失した者は、その損害を賠償し、または損傷した施設を原状に回復しなければならない。

 

処分基準

・損害賠償

1 原状回復することで公園を著しく損傷するおそれのある場合。

・原状回復

1 原則として原状回復しなければならない。

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431