公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
函館市都市公園条例施行規則第21条
法令の定め
駐車場の施設を汚損し、き損し、または滅失した者は、その損害を賠償し、または損傷した施設を原状に回復しなければならない。
処分基準
・損害賠償
1 原状回復することで公園を著しく損傷するおそれのある場合。
・原状回復
1 原則として原状回復しなければならない。
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