公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
函館市都市公園条例施行規則第18条第2項
法令の定め
市長は、前項の規定に違反した者に対し、駐車場からの退場を命ずることができる。
処分基準
1 秩序または風紀を乱した場合。(同施行規則第18条第1項第1号)
2 他の自動車の駐車を妨げた場合。(同施行規則第18条第1項第2号)
3 駐車場の施設を汚損し、またはき損した場合(同施行規則第18条第1項第3号)
4 その他駐車場の管理に支障を及ぼした場合。(同施行規則第18条第1項第4号)
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