公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
函館市恵山シーサイドパークゴルフ場条例第9条
法令の定め
市長(指定管理者)は、パークゴルフ場に入場しようとする者または入場した者が次の各号のいずれかに該当するときは、入場を拒否し、または退場させることができる。
(1) 秩序もしくは風紀を乱し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、附属設備等を損傷し、汚損し、または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他パークゴルフ場の管理上支障があると認められるとき。
処分基準
上記のとおり。
指定管理者(株)
桔梗造園(株)
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