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入場の制限【函館市戸井ウォーターパーク】

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

函館市ウォーターパーク条例第14条

 

法令の定め

市長(指定管理者)は、公園に入場しようとする者または入場した者が第5条各号のいずれかに該当するときは、入場を拒否し、または退場させることができる。

※第5条各号

(1) 秩序もしくは風紀を乱し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、附属設備等を損傷し、汚損し、または滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他公園の管理上支障があると認められるとき。

 

処分基準

上記のとおり。

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431