公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
函館市墓園条例第19条第2項
法令の定め
市長は、前項の使用許可をしたときは、臨時使用許可証を交付するものとし、別表第3に定める臨時使用料を使用者から徴収する。
別表第3(第19条関係)
区分 | 単位 | 臨時使用料 |
工事 | 1日1平方メートル | 60円 |
備考 1 1日は,日の出から日没までとする。 2 1日未満は,1日とみなす。 3 1平方メートル未満は,1平方メートルとみなす。 |
処分基準
上記のとおり。
指定管理者
(株)田中潦風園
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