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臨時使用料の徴収【墓園】

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

函館市墓園条例第19条第2項

 

法令の定め

市長は、前項の使用許可をしたときは、臨時使用許可証を交付するものとし、別表第3に定める臨時使用料を使用者から徴収する。

 

別表第3(第19条関係) 

区分 単位 臨時使用料
  工事   1日1平方メートル 60円 

備考

   1 1日は,日の出から日没までとする。

   2 1日未満は,1日とみなす。

   3 1平方メートル未満は,1平方メートルとみなす。

 

処分基準

上記のとおり。

 

指定管理者

(株)田中潦風園

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431