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改葬または移転命令【墓園】

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

函館市墓園条例第18条第1項

 

法令の定め

市長は、墓園の管理上または公益上特に必要があると認めたときは、墓地の使用者に対し、改葬もしくは物件の移転を命ずることができる。

 

処分基準

1 改葬もしくは物件の移転が可能であり、かつ墓園内の適当な場所に改葬もしくは物件を移転することにより問題点の解決が可能な場合。

2 その他必要な場合。

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431