公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
函館市墓園条例第18条第1項
法令の定め
市長は、墓園の管理上または公益上特に必要があると認めたときは、墓地の使用者に対し、改葬もしくは物件の移転を命ずることができる。
処分基準
1 改葬もしくは物件の移転が可能であり、かつ墓園内の適当な場所に改葬もしくは物件を移転することにより問題点の解決が可能な場合。
2 その他必要な場合。
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