公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
函館市墓園条例第15条
法令の定め
市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可の目的外に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。
(3) 3年間管理料を納めないとき。
(4) 使用許可を受けた後3年を経過しても墳墓を設けず、または使用のための設備を設けないとき。
(5) 法令またはこの条例もしくはこの条例に基づく規則に違反したとき。
処分基準
1 許可を取り消す以外に違反状態の改善策がない場合。
2 違反、目的外使用等に対する注意、警告に全く従わない場合。
3 故意かつ悪質な違反をした場合。
4 その他必要な場合。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。