公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
函館市墓園条例第8条第1項
法令の定め
市長は、墓園の清掃等のため墓地の使用者から別表第2に定める管理料を徴収する。
別表第2(第8条関係)
区分 | 管理料 |
1平方メートルにつき年 | 800円 |
備考 年度の途中において墓地の使用許可を受けた場合は,そのつど管理料を全額納付しなければならない。 |
処分基準
上記のとおり。
指定管理者
(株)田中潦風園
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。