公開日 2016年09月06日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市墓園条例第7条
法令の定め
市長は、第4条ただし書の規定による使用者については、使用許可の際別表第1に定める使用料の5割増の使用料を徴収する。
別表第1(第6条,第7条関係)
名称 | 区分 | 使用料 |
墓地 | 4平方メートル | 167,600円 |
5平方メートル | 329,200円 | |
6平方メートル | 377,200円 | |
8平方メートル | 586,800円 | |
12平方メートル | 1,006,000円 | |
備考 5平方メートルの墓地は,納骨室付きの墓地 |
処分基準
同条例施行規則第2条の規定に該当する者の使用者を対象とする。
指定管理者
(株)田中潦風園
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お問い合わせ
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