公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
函館市墓園条例第6条第2項
法令の定め
前項の使用料は、使用許可の際、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)から徴収する。
処分基準
上記のとおり。
指定管理者
住宅都市施設公社花と緑の課
40-3605
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