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使用料の徴収【墓園】

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

函館市墓園条例第6条第2項

 

法令の定め

前項の使用料は、使用許可の際、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)から徴収する。

 

処分基準

上記のとおり。

 

指定管理者

住宅都市施設公社花と緑の課

40-3605

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431