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条例違反行為者のほかにその法人または人に対して科す罰金刑(両罰規定)【屋外広告物】

公開日 2014年01月29日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市屋外広告物条例第50条

 

処分基準

未設定

法令の定めに尽くされている

お問い合わせ

都市建設部 まちづくり景観課
TEL:0138-21-3355