Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

不正行為により使用料等を免れた者に対する過料【都市公園】

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

函館市都市公園条例第26条


処分基準

未設定

処分実績がないまたは将来的に見込まれない

 

 

 

 

 

by
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。

 

  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

 

お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431