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公園予定地等の措置命令等

公開日 2023年03月10日

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根拠法令

函館市都市公園条例第24条

 

法令の定め

第3条から第15条の2まで、第16条第1項、第17条から第20条まで、第21条第1項、第22条第1項および前条第1項の規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域および予定公園施設の場合に準用する。

 

処分基準

・許可の取り消し

1 許可を取り消す以外に違反状態の改善策がない場合。

2 その他必要な場合。

・許可の効力の停止

1 適当な方策を検討する間に許可の効力を停止する必要のある場合。

2 その他必要な場合。

・許可の条件の変更

1 許可の条件を変更することで問題点を解決できる場合。

2 その他必要な場合。

・行為の中止

1 一般の公園利用の確保等のために直ちに措置を要する場合。

2 その他必要な場合。

・原状回復

1 許可の取り消しを命じた場合。

2 その他必要な場合。

・退去命令

1 措置命令に従わない場合。

2 その他必要な場合。

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431