公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
函館市都市公園条例第24条
法令の定め
第3条から第15条の2まで、第16条第1項、第17条から第20条まで、第21条第1項、第22条第1項および前条第1項の規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域および予定公園施設の場合に準用する。
処分基準
・許可の取り消し
1 許可を取り消す以外に違反状態の改善策がない場合。
2 その他必要な場合。
・許可の効力の停止
1 適当な方策を検討する間に許可の効力を停止する必要のある場合。
2 その他必要な場合。
・許可の条件の変更
1 許可の条件を変更することで問題点を解決できる場合。
2 その他必要な場合。
・行為の中止
1 一般の公園利用の確保等のために直ちに措置を要する場合。
2 その他必要な場合。
・原状回復
1 許可の取り消しを命じた場合。
2 その他必要な場合。
・退去命令
1 措置命令に従わない場合。
2 その他必要な場合。
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