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違反広告物等の行為者に対する表示、設置の停止、改修、移転、除却その他の措置

公開日 2014年01月29日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市屋外広告物条例第18条第1項

 

処分基準

未設定

事案ごとの裁量が大きく、設定困難

お問い合わせ

都市建設部 まちづくり景観課
TEL:0138-21-3355