公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
函館市都市公園条例第19条第2項
法令の定め
市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合。
(2) 都市公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じた場合。
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合。
処分基準
・許可の取り消し
1 許可を取り消す以外に違反状態の改善策がない場合。
2 その他必要な場合。
・許可の効力の停止
1 適当な方策を検討する間に許可の効力を停止する必要のある場合。
2 その他必要な場合。
・許可の条件の変更
1 許可の条件を変更することで問題点を解決できる場合。
2 その他必要な場合。
・行為の中止
1 一般の公園利用の確保等のために直ちに措置を要する場合。
2 その他必要な場合。
・原状回復
1 許可の取り消しを命じた場合。
2 その他必要な場合。
・退去命令
1 措置命令に従わない場合。
2 その他必要な場合。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。