公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
函館市都市公園条例第19条第1項
法令の定め
市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によって与えた許可又は承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状復旧、若しくは都市公園より退去を命ずることができる。
(1) この条例又は条例の規定に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反した者
(3) 偽り、その他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
処分基準
・許可の取り消し
1 許可を取り消す以外に違反状態の改善策がない場合。
2 許可を受けた者が、条例第19条第1項および第2項に規定する処分を受けて従わない場合。
3 違反に対する注意、警告に全く従わない場合。
4 故意かつ悪質な違反をした場合。
5 その他必要な場合。
・許可の効力の停止
1 重大な違反状態にあり違反状態の改善が図られるまでの間に許可の効力を停止する必要のある場合。
2 その他違反の改善策を検討するまでの間、とりあえず許可の効力を停止する必要のある場合。
3 その他必要な場合。
・許可の条件の変更
1 違反を繰り返す可能性がある場合。
2 その他条件を変更することで違反の予防が図られる場合。
3 その他必要な場合。
・行為の中止
1 一般の公園利用の確保等のために直ちに措置を要する場合。
2 違反に対する注意、警告に従わない場合。
3 その他必要な場合。
・原状回復
1 公園施設を損傷した場合。
2 許可の取り消しを命じた場合。
3 その他必要な場合。
・退去命令
1 違反に対する注意、警告に従わない場合。
2 その他必要な場合。
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