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過料【普通河川管理】

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

函館市普通河川管理条例第27条

 

法令の定め

第13条第3項の規定に違反して、届出をせず、または虚為の届出をしたものは、5万円以下の過料に処する。

 

処分基準

函館市普通河川管理条例(平成12年3月28日条例第33号)

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431