公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
函館市普通河川管理条例第26条
法令の定め
1 次の各号の一に該当する者は、30万以下の罰金に処する。
(1)第10条の規定に違反して、普通河川の流水を占用した者
(2) 第10条の規定に違反して、河川区域内の土地において工作物の新築、改築または除却をした者
(3) 第10条の規定に違反して、河川区域内の土地において土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更をした者
(4) 第10条の規定に違反して、河川区域内の土地において草木の裁植または伐採をした者
2 次の各号の一に該当するものは、20万円以下の罰金に処する
(1)第9条の規定に違反して、普通河川を損傷したもの
(2)詐欺その他不正な手段により、第10条第1号または第4号から第6号までに掲げる行為の許可を受けた者
3 次の各号の一に該当する者、」は、10万円以下の罰金に処する
(1) 9条の規定に違反して、河川区域内の土地に土石又はゴミまたは、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物もしくは廃物を捨てたもの
(2) 第11条第1項または第2項に規定に違反して、届出をせず、又は虚為の届出をした者
(3) 第16条第1項の規定に違反して、報告をせず、もしくは虚為の報告をし、または同項の規定による立入検査を拒み、もしくは妨げた者
処分基準
函館市普通河川管理条例(平成12年3月28日条例第33号)
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