公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
函館市普通河川管理条例第19条
法令の定め
条例第7条、第8条または第14条第2項の規定により普通河川管理者以外の者が行う河川工事等または原状回復等に要する費用は、当該河川工事等または原状回復等を行う者が負担しなければならない。
処分基準
河川工事の必要を生じさせた他の工事または他の行為の費用負担者に当該工事費用を負担させるに当たっては、当該河川工事が工事原因者に施行を命じるべきものに該当する場合において,当該他の工事または他の行為により工事の必要が生じた時点における河川または河川管理施設の機能回復に要した費用を限度として負担させるものとする。
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