公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
函館市普通河川管理条例第17条第1項
法令の定め
条例第17条第1項 普通河川管理者は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例により与えた許可もしくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、もしくは新たに条件を附し、または工事その他の行為の中止、工作物の改築もしくは除却、工事その他の行為もしくは工作物により生じたもしくは生ずべき損害を除去し、もしくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとることもしくは普通河川を原状に回復することを命ずることができる。(以下略)
処分基準
監督処分を行おうとする場合には、処分の原因及び対象、河川管理上の支障の程度、態様等からみて必要な場合に行うことができるものとし、処分を行う場合の方法についても、河川管理上必要な範囲に置いて、比例の原則に照らし、違反の程度や河川管理上の支障の程度から相当と認められるものを選択しなければならない。
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