公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
函館市普通河川管理条例第14条第2項
法令の定め
普通河川管理者は、前項の規定による届出があった場合において、普通河川の管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、河川を原状に回復することその他の必要な措置をとることを命ずることができる。
処分基準
河川工作物を用途廃止した場合には、河川区域内における河川管理上必要な工作物以外の工作物の存在は、本来好ましくないものであることから、工作物をそのまま又は一部改造して存置することにより存置することが河川管理上望ましい場合を除き、用途廃止された工作物は撤去させなければならない。
また、治水上、利水上、河川環境の保全上、歴史上又は他の河川の使用状況等から、当該工作物をそのまま又は一部改造することにより存置することが望ましい場合においても、当該工作物を存置することによる河川管理上の影響を明確にし、必要な措置を講じさせなければ存置させることはできない。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。