公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
函館市普通河川管理条例第7条
法令の定め
普通河川管理者は、河川工事以外の工事(以下この条において「他の工事」という。)または普通河川を損傷し、若しくは汚損した行為もしくは河川の原状を変更する必要を生じさせた行為により必要を生じた河川工事または河川の維持(以下「河川工事等」という。)を当該地の工事の施行者または当該行為の行為者に行わせることができる。
処分基準
工事原因者への河川工事の施行命令は、他の工事または河川の損傷もしくは河川の原状を変更する必要を生じさせた行為が原因であることが明らかであり、かつ、その結果河川工事を要する場合において、当該原因者が河川工事を行うことが河川管理上の支障を生じさせないときに、当該河川工事の施行を命じることができる。
なお、工事原因者が能力、信用等を有しないことなどにより、当該工事原因者に当該河川工事を施行させることが河川管理上の支障を生じさせるおそれがある場合には、当該工事原因者に当該河川工事の施行を命じないこと。
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