公開日 2016年09月06日
更新日 2020年11月18日
回答
根拠法令
函館市駐車場条例第33条
法令の定め
第18条の6の規定に違反した者に対しては、5万円以下の過料を科する。
処分基準
第18条の6 路外駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
1 係員の指示または標識に従わないで自動車を駐車させること。
2 他の自動車の駐車を妨げること。
3 前2号のほか、路外駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
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