公開日 2016年09月06日
更新日 2020年11月18日
回答
根拠法令
電線共同溝の整備等に関する特別措置法第25条
法令の定め
道路法第73条の規定は、第7条第1項(第8条第3項において準用する場合を含む。)、第13条第1項又は第19条の規定に基づく負担金の徴収について準用する。
処分基準
函館市道路占用料徴収条例(昭和45年10月12日条例第26号)
函館市税街収入督促手数料条例(昭和24年4月11日条例第20号)
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