公開日 2016年09月06日
更新日 2020年11月18日
回答
根拠法令
電線共同溝の整備等に関する特別措置法第16条第2項
法令の定め
道路管理者は、電線共同溝を占用する者が敷設する電線が前項に規定する基準に適合しない場合は、当該占用する者に対し、当該敷設に関する工事の中止又は当該電線の改造、移転若しくは除却その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
処分基準
法令の規定
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