公開日 2014年01月28日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
土地収用法第138条第1項
法令の定め
市町村長は、第一項に規定する費用を前項において準用する第百二条の二第三項の規定によって徴収することができないとき、又は徴収することが適当でないと認めるときは、第一項に規定する者に対し、あらかじめ納付すべき金額、納付の期限及び場所を通知して、これを納付させるものとする。
処分基準
1 市町村長が、代行に要した費用を明渡裁決に係る補償金から徴収することができないとき、又は徴収することが適当でないと認められること。具体的には、
・既に補償金の払い渡し若しくは供託がなされているとき。
・義務者が受けるべき補償金がないとき。
・補償金が代行費用に充たないとき。
が想定される。
2 代行が完了しており、代行に要した費用が確定していること。