Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

物件移転費用等の納付命令(土地収用法第128条第3項適用)

公開日 2014年01月28日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

土地収用法第128条第3項

 

法令の定め

市町村長は、第一項に規定する費用を前項において準用する第百二条の二第三項の規定によって徴収することができないとき、又は徴収することが適当でないと認めるときは、第一項に規定する者に対し、あらかじめ納付すべき金額、納付の期限及び場所を通知して、これを納付させるものとする。

 

処分基準

1 市町村長が、代行に要した費用を明渡裁決に係る補償金から徴収することができないとき、又は徴収することが適当でないと認められること。具体的には、

・既に補償金の払い渡し若しくは供託がなされているとき。

・義務者が受けるべき補償金がないとき。

・補償金が代行費用に充たないとき。

が想定される。

2 代行が完了しており、代行に要した費用が確定していること。

 

第138条第1項において準用する場合も含む。

お問い合わせ

土木部 用地管理課
TEL:0138-21-3411