公開日 2016年09月06日
更新日 2020年11月18日
回答
根拠法令
電線共同溝の整備等に関する特別措置法第13条第1項
法令の定め
第11条第1項又は前条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る電線共同溝の建設又は増設に要した費用(第7条第1項(第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定により電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者が負担した費用を除く。)のうち、当該電線共同溝の占用によって支出を免れることとなる推定の投資額等を勘案して政令で定めるところにより算出した額の占用負担金を負担しなければならない。
処分基準
施行令第5条
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