Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

電線共同溝の増設の場合の占用予定者の建設負担金の負担

公開日 2016年09月06日

更新日 2020年11月18日

回答

根拠法令

電線共同溝の整備等に関する特別措置法第8条第3項

 

法令の定め

第4条、第5条第2項から第4項まで、第6条及び前条の規定は、第1項の規定による電線共同溝の増設について準用する。この場合において、第4条第1項及び第2項中「前条第1項の規定による指定」とあるのは「第8条第2項の規定による電線共同溝の増設の公示」と、同条第1項及び第3項中「建設完了後」とあるのは「増設完了後」と、同条第2項中「当該指定」とあるのは「当該公示」と、同条第4項第2号、第5条第2項及び前条中「建設」とあるのは「増設」と、第5条第2項中「前条第1項」とあるのは「第8条第3項において準用する前条第1項」と、「同条第4項」とあるのは「第8条第3項において準用する前条第4項」と、同項及び同条第3項、第6条並びに前条第1項中「電線共同溝の占用予定者」とあるのは「増設に係る電線共同溝の占用予定者」と、第5条第2項及び第3項中「電線共同溝整備計画」とあるのは「電線共同溝増設計画」と、同条第4項中「建設する」とあるのは「増設する」と読み替えるものとする。

 

処分基準

施行令第2条

 

 

 

 

 

 

by
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。

 

  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

お問い合わせ

土木部 道路管理課
TEL:0138-21-3414