公開日 2016年09月06日
更新日 2020年11月18日
回答
根拠法令
電線共同溝の整備等に関する特別措置法第8条第3項
法令の定め
第4条、第5条第2項から第4項まで、第6条及び前条の規定は、第1項の規定による電線共同溝の増設について準用する。この場合において、第4条第1項及び第2項中「前条第1項の規定による指定」とあるのは「第8条第2項の規定による電線共同溝の増設の公示」と、同条第1項及び第3項中「建設完了後」とあるのは「増設完了後」と、同条第2項中「当該指定」とあるのは「当該公示」と、同条第4項第2号、第5条第2項及び前条中「建設」とあるのは「増設」と、第5条第2項中「前条第1項」とあるのは「第8条第3項において準用する前条第1項」と、「同条第4項」とあるのは「第8条第3項において準用する前条第4項」と、同項及び同条第3項、第6条並びに前条第1項中「電線共同溝の占用予定者」とあるのは「増設に係る電線共同溝の占用予定者」と、第5条第2項及び第3項中「電線共同溝整備計画」とあるのは「電線共同溝増設計画」と、同条第4項中「建設する」とあるのは「増設する」と読み替えるものとする。
処分基準
施行令第2条
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