公開日 2016年09月06日
更新日 2020年11月18日
回答
根拠法令
電線共同溝の整備等に関する特別措置法第7条第1項
法令の定め
電線共同溝の占用予定者は、電線共同溝の建設に要する費用のうち、電線共同溝の建設によって支出を免れることとなる推定の投資額等を勘案して政令で定めるところにより算出した額の費用を負担しなければならない。
処分基準
施行令第2条
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