公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
河川法第76条第3項
法令の定め
河川管理者は、第76条第1項の規定により河川管理者が補償すべき損失が、前条第2項第5号に該当するものとして、同項の規定による処分があったことによるものである場合においては、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。
処分基準
河川工事以外の他の公益上の理由によるときは、既存の河川敷地占用者に対し、補償金を当該理由を生じさせた者に負担させようとするものである。
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公開日 2023年03月10日
河川法第76条第3項
河川管理者は、第76条第1項の規定により河川管理者が補償すべき損失が、前条第2項第5号に該当するものとして、同項の規定による処分があったことによるものである場合においては、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。
河川工事以外の他の公益上の理由によるときは、既存の河川敷地占用者に対し、補償金を当該理由を生じさせた者に負担させようとするものである。