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損失補償額の原因者への負担命令【河川】

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

河川法第76条第3項

 

法令の定め

河川管理者は、第76条第1項の規定により河川管理者が補償すべき損失が、前条第2項第5号に該当するものとして、同項の規定による処分があったことによるものである場合においては、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

 

処分基準

河川工事以外の他の公益上の理由によるときは、既存の河川敷地占用者に対し、補償金を当該理由を生じさせた者に負担させようとするものである。

お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431