公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
河川法第75条第1項、第2項
法令の定め
河川法第75条第1項 河川管理者は、次の各号の1に該当する者に対して、この法律に基づく政令若しくは都道府県の規則の規定によって与えた許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を附し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは除却し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは河川を原状に回復することを命ずることができる。(以下略)
同法同条第2項 河川管理者は、次の各号の1に該当する場合においては、この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の規則の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。(以下略)
処分基準
監督処分を行おうとする場合には、処分の原因及び対象、河川管理上の支障の程度、態様等からみて必要な場合に行うことができるものとし、処分を行う場合の方法についても、河川管理上必要な範囲に置いて、比例の原則に照らし、違反の程度や河川管理上の支障の程度から相当と認められるものを選択しなければならない。
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