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延滞金の徴収【河川】

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

河川法第74条第5項

 

法令の定め

河川管理者は、第1項の規定により督促をした場合においては、政令で定めるところにより、同項の負担金等の額につき年14.5 パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。

 

処分基準

函館市流水占用料等徴収条例

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431