Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

特別水利使用者への費用負担命令

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

河川法第70条の2第1項

 

法令の定め

河川管理者は、河川の流水の状況を改善するため二以上の河川を連絡する工事で、流水によって生じる公害を除却し、又は軽減することのほか、占用の施設を新設し、又は拡張して流水を占用する者(以下この条において「特別水利使用者」という。)に対する水の供給を確保することをその目的に含むもの(河川の流水を貯留するための河川管理施設の設置を伴うものを除く。)に要する費用及び当該河川工事により設置する費用については、当該特別水利使用者が受けることになると認められる利益の限度において、その者、その一部を負担させることができる。

 

処分基準

河川の流水の状況を改善するため二以上の河川を連絡する河川工事で、流水によって生ずる公害を除却し、又は軽減することのほか、特別水利使用者に対する水の供給を確保することを目的とし、流水を占用する者の「占用の施設を新築し、又は拡張」する場合負担金を課すことができる。

 

 

 

 

 

by
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。

 

  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431