公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
河川法第70条の2第1項
法令の定め
河川管理者は、河川の流水の状況を改善するため二以上の河川を連絡する工事で、流水によって生じる公害を除却し、又は軽減することのほか、占用の施設を新設し、又は拡張して流水を占用する者(以下この条において「特別水利使用者」という。)に対する水の供給を確保することをその目的に含むもの(河川の流水を貯留するための河川管理施設の設置を伴うものを除く。)に要する費用及び当該河川工事により設置する費用については、当該特別水利使用者が受けることになると認められる利益の限度において、その者、その一部を負担させることができる。
処分基準
河川の流水の状況を改善するため二以上の河川を連絡する河川工事で、流水によって生ずる公害を除却し、又は軽減することのほか、特別水利使用者に対する水の供給を確保することを目的とし、流水を占用する者の「占用の施設を新築し、又は拡張」する場合負担金を課すことができる。
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