公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
河川法第68条第2項
法令の定め
河川管理者は、前項の河川工事が他の工事又は他の行為のために生じたものである場合においては、その必要を生じた限度において、同項の他の工事又は他の行為につき費用を負担する者に負担させることができる。
処分基準
河川法第68条第1項の附帯工事に要する費用について、当該附帯工事の原因となった河川工事が他の工事又は他の行為により必要を生じた場合には、河川法第18条及び前条の処分基準の例によることとする。
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