公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
河川法第67条
法令の定め
河川管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該地の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
処分基準
河川工事の必要を生じさせた他の工事又は他の行為の費用負担者に当該工事費用を負担させるに当たっては、当該河川工事が工事原因者に施行を命じるべきものに該当する場合において、当該他の工事又は他の行為により工事の必要が生じた時点における河川又は河川管理施設の機能回復に要した費用を限度として負担させるものとする。
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