公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
河川法第22条第2項
法令の定め
河川管理者は、第22条第1項の規定する措置をとるため緊急の必要があるときは、その附近に居住する者又はその現場にある者を当該業務に従事させることができる。
処分基準
附近の居住者は多く水防活動によって直接被害を免れるものであり、また現場にある者は、本来協力義務を負うものであり、河川管理者の従事命令に従わない者は、軽犯罪法(昭和23年5月1日法律第39号)第1条8」号に基づき拘留又は科料に処せられる。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。