公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
都市公園法第33条第4項
法令の定め
第1項または第2項の規定により都市公園を設置すべき区域が決定され、その旨が公告された後、当該区域に都市公園が設置されるまでの間においても、当該都市公園を設置しようとする地方公共団体又は国が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、第2条の3、第4条、第5条、第6条から第12条まで、第13条、第14条、第19条、第25条から第28条まで及び前条の規定は、当該区域(以下「公園予定区域」という。)又は当該公園予定区域内に設けられる施設で公園施設となるべきもの(以下「予定公園施設」という。)について準用する。
処分基準
法第13条および第14条第2項、第27条第1項、第2項の処分の場合に同じ。
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